社員の悩みQ&A(残業)

社員の悩みQ&A(残業)

サービス残業という嫌な言葉が近年聞かれるようになってきました。そもそも残業は上司の命令によって行われるもので、社員が自分の判断で好き勝手に行うものではありません。しかし、部下にやらせている仕事のボリュームや流れを全て上司が把握しているとは限りません。実際に仕事をしている部下が一番よく分かっているわけですから、残業することを言い出しづらい雰囲気がある職場では、つい上司に黙って残業するケースが多くなるのかも知れません。
使用者の労務管理、労働者の仕事に対する使命感ということを考えると、しっかりした残業の管理体制を作る必要があります。

残業時間の切り捨ては違法

私の勤める会社では残業時間を30分単位で切り捨てて計算しています。

残業代の切り捨て処理は労働基準法上違法とされています。
残業は上司の指示で行われていますか?もしも、社員がかってに残業しているようだと問題があります。時間管理は命令を出した上司がすべきもので、残業の時間・内容等の指示をきちっと書面で出してもらい、それに基づいて仕事をする形にすれば良いと思われます。
時間の切り捨てと同様なのが、1時間未満は残業を認めないというものです。これも重大な労働基準法違反となります。

詳しくは姉妹サイト労働基準法〜会社は知らずに違反しているかもしれない〜をご覧ください。

名ばかり管理職問題

課長に任命され、管理職だから残業代は出ないと言われました。しかし、役職名が変わっただけで業務の内容とか権限など以前と同じです。

労働基準法では役職名とは関係なしに、実態で判断します。
労働基準法第41条には、労働時間、休憩、休日に関する適用除外規定が示されていますが、そのなかに監督若しくは管理の地位にある者がこの除外規定に該当します。この管理監督者とは、労働条件の決定、その他労務管理に関し、経営者と一体的な立場にある者ということです。
さらに、この規定には深夜業(原則:午後10時〜午前5時)については除かれていますから、たとえ管理・監督者であろうとも深夜業の残業代は発生します。
どんな役職名であろうとも、時間管理など会社側から受けている限りは管理監督者とは言えず、実態は労働者ですから時間外労働を排除することはできません。

詳しくは姉妹サイト労働基準法〜会社は知らずに違反しているかもしれない〜をご覧ください。