パートタイマーの悩みQ&A(有給休暇)

パートタイマーの悩みQ&A(有給休暇)

パートタイマーとて労働者です。当然有給休暇も請求できますが、フルタイムで働いている人と異なる取得日数となっています。

1日の労働時間は短いが週労働日の多い人ほど有給休暇の付与日数が多い

パートタイマーには有給休暇はないんですか?

パートタイマーにも有給休暇は付与されます。

ただし、労働時間によって正社員と同日数の有給休暇が与えられる場合と、それより少ない場合があります。正社員と同じ日数が付与される人は次のいずれかを満たすパートタイマーです。
  1. 週30時間以上働いている(8時間×4日、6時間×5日など)
  2. 週5日以上働いている(3時間×6日、4時間×5日など)
  3. 週以外の期間で所定労働日数が決められている場合、1年の労働日数が217日以上ある(ただし、週30時間未満の人は除く)
逆に正社員より少ない付与日数の人は1〜3に該当しないパートタイマーです。

その付与日数を算出する計算式は次の通りです。

(正社員の付与日数)×(週労働日数)÷5.2 (1日未満切り捨て)

つまり、フルタイムで週労働日の少ない人より1日の労働時間は短いが週労働日の多い人ほど、有給休暇の付与日数が多いと言えます。

付与日数は勤務した期間の身分による

パートタイマーとして入社し、6ヶ月経過した後正社員になりました。正社員となったわけですから、10日の有給休暇がもらえると思うのですが?

残念ながら10日の有給休暇はもらえません。
有給休暇は勤務実績に応じて付与されるものですから、パートタイマーとして勤務した6ヶ月の実績で算出されます。
しかし、6ヶ月経過後の1年間を出勤率8割以上で勤務すれば、11日の有給休暇が付与されます。
例えば、最初の6ヶ月は週4日×6時間の勤務であれば10日×4日÷5.2の計算式で7日の有給休暇が付与されます。そして、その後1年経過したら7日+1日ではなく、正社員の付与日数通り10日+1日となるわけです。
これは逆のパターン(正社員からパートタイマー)も同様に、正社員時代に出勤率8割以上あればパートに変わった1年間は正規の有給休暇が付与されます。