社員の悩みQ&A(有給休暇)

社員の悩みQ&A(有給休暇)

有給休暇は、一定期間基準となる出勤率を満たせば労働日に関して労働を免除される制度です。労働者の権利ですから使用者は権利の行使については拒否できません。ただし、業務に重大な支障を来す等の場合は、労働者から指定された時季を変えることができます。ただ、これも使用者が勝手に決めることはできず、労使で話し合うことになります。

失業していなくても支給される雇用保険がある

有給休暇はいつから使えるんですか?また、有効期間はありますか?

入社日から6ヶ月を経過したら付与されます。

それには次の要件を満たさなくてはいけません。
  • 1.6ヶ月継続勤務
  • 2.その期間の全労働日の8割以上出勤
上記を満たすと初年度に10日の有給休暇が与えられます。付与日数は継続勤務年数が長くなると増えます。
  • 1年6ヶ月経過・・・・・+1日の11日
  • 2年6ヶ月経過・・・・・さらに+1の12日
  • 3年6ヶ月経過・・・・・さらに+2の14日
  • 4年6ヶ月経過・・・・・さらに+2の16日
  • 5年6ヶ月経過・・・・・さらに+2の18日
  • 6年6ヶ月以上経過・・さらに+2の20日
つまり、最大で20日ということです。また、消化しきれなかった有給休暇は翌年1年間だけ繰り越して使用することができます。

詳しくは姉妹サイト労働基準法〜会社は知らずに違反しているかもしれない〜をご覧ください。

有給休暇を計画的に消化する制度がある

有給休暇を取ろうとしたら、もう消化されているのでダメだと言われました。10日あるうちの5日しか消化していません。

使用者と労働者との間で交わされる労使協定を確認してみて下さい。一斉年休取得日などの名称で既に消化しているかもしれません。
労働基準法では労使協定により有給休暇を与える時季に関する定めをしたときには、5日を超える部分についてはその定めにより与えることができる、とされています。
つまり、5日は労働者が自由に使えるが、それを超える日数については計画的に与える時季を決めることができるというものです。
多くの会社では有給休暇の取得率を上げるため、一斉付与(例えば、夏期休暇と年末年始休暇にくっつけて休暇日数を増やす)を行ったりしています。このケースでは5日が計画的付与に当てられているものと思われます。

詳しくは姉妹サイト労働基準法〜会社は知らずに違反しているかもしれない〜をご覧ください。