社員の悩みQ&A(雇用保険)
雇用保険は失業したときだけでなく、雇用の継続が困難となる事由が生じた場合や職業に関する教育訓練を受けた場合に必要な給付を受けることができます。
失業していなくても支給される雇用保険がある
働いていても教育訓練を受けた場合もらえる雇用保険があると聞いたのですが
教育訓練給付は厚生労働大臣が指定する教育訓練を受けて、修了したらもらえる給付です。
給付を受けるには次の要件を満たさなくてはいけません。- 教育訓練を開始した日に被保険者であること
- 上記以外の者であって、教育訓練を開始した日が被保険者でなくなった日から1年以内にあるもの
支給額は、訓練に対して支払った費用の20%(その額が10万円を超える場合は10万円)が支給されます。ただし、費用の20%が4千円を超えない場合は支給されません。
詳しくは姉妹サイト失業生活マニュアルをご覧ください。