社員の悩みQ&A(雇用保険)

社員の悩みQ&A(雇用保険)

雇用保険は失業したときだけでなく、雇用の継続が困難となる事由が生じた場合や職業に関する教育訓練を受けた場合に必要な給付を受けることができます。

失業していなくても支給される雇用保険がある

働いていても教育訓練を受けた場合もらえる雇用保険があると聞いたのですが

教育訓練給付は厚生労働大臣が指定する教育訓練を受けて、修了したらもらえる給付です。

給付を受けるには次の要件を満たさなくてはいけません。
  • 教育訓練を開始した日に被保険者であること
  • 上記以外の者であって、教育訓練を開始した日が被保険者でなくなった日から1年以内にあるもの
上記いずれかに該当する者で雇用保険料を3年(教育訓練給付の利用が初回の場合は1年)以上納付していた場合に、訓練が終了した時点で請求できます。
支給額は、訓練に対して支払った費用の20%(その額が10万円を超える場合は10万円)が支給されます。ただし、費用の20%が4千円を超えない場合は支給されません。

詳しくは姉妹サイト失業生活マニュアルをご覧ください。

結婚に伴う住居移転のため退職した場合は支給制限がない

結婚に伴う住居移転のため退職した場合、雇用保険が3ヶ月後ではなく、すぐ支給される様な事を聞いたのですが。

雇用保険では、正当な理由が無く自己の都合により退職した場合には、3ヶ月間失業給付の支給がされません。
この正当な理由の基準の中には、結婚に伴う住所の移転のため、事業所への通勤が不可能又は困難となったことにより退職した場合(退職から住所の移転までの間がおおむね1ヶ月以内であることを要する。)があります。
この基準に該当するか否かは受給手続を行った転居後のあなたの住所地を管轄するハローワークで判断されることになります。

詳しくは姉妹サイト失業生活マニュアルをご覧ください。