雇用保険法1

関係法律条文集(雇用保険法1)

雇用保険法第6条、第23条を掲載しています。

雇用保険法第6条(適用除外)

次の各号に掲げる者については、この法律は、適用しない。
 1 65歳に達した日以後に雇用される者(同一の事業主の適用事業に同日の前日から引き続いて65歳に達した日以後の日において雇用されている者及びこの法律を適用することとした場合において第38条第1項に規定する短期雇用特例被保険者又は第43条第1項に規定する日雇労働被保険者に該当することとなる者を除く。)
 1の2 短時間労働者(1週間の所定労働時間が、同一の適用事業に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間に比し短く、かつ、厚生労働大臣の定める時間数未満である者をいう。第13条第1項第1号において同じ。)であつて、第38条第1項各号に掲げる者に該当するもの(この法律を適用することとした場合において第43条第1項に規定する日雇労働被保険者に該当することとなる者を除く。)
 1の3 第42条に規定する日雇労働者であつて、第43条第1項各号のいずれにも該当しないもの(厚生労働省令で定めるところにより公共職業安定所長の認可を受けた者を除く。)
 2 4箇月以内の期間を予定して行われる季節的事業に雇用される者
 3 船員保険法第17条の規定による船員保険の被保険者
 4 国、都道府県、市町村その他これらに準ずるものの事業に雇用される者のうち、離職した場合に、他の法令、条例、規則等に基づいて支給を受けるべき諸給与の内容が、求職者給付及び就職促進給付の内容を超えると認められる者であつて、厚生労働省令で定めるもの

雇用保険法第23条(所定給付日数)

特定受給資格者(前条第3項に規定する算定基礎期間(以下この条において単に「算定基礎期間」という。)が1年(第3号から第5号までに掲げる特定受給資格者にあつては、5年)以上のものに限る。)に係る所定給付日数は、前条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる当該特定受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める日数とする。
 1 基準日において60歳以上65歳未満である特定受給資格者 次のイからニまでに掲げる算定基礎期間の区分に応じ、当該イからニまでに定める日数
  • イ 20年以上 240日
  • ロ 10年以上20年未満 210日
  • ハ 5年以上10年未満 180日
  • ニ 1年以上5年未満 150日
 2 基準日において45歳以上60歳未満である特定受給資格者 次のイからニまでに掲げる算定基礎期間の区分に応じ、当該イからニまでに定める日数
  • イ 20年以上 330日
  • ロ 10年以上20年未満 270日
  • ハ 5年以上10年未満 240日
  • ニ 1年以上5年未満 180日
 3 基準日において35歳以上45歳未満である特定受給資格者 次のイからハまでに掲げる算定基礎期間の区分に応じ、 当該イからハまでに定める日数
  • イ 20年以上 270日
  • ロ 10年以上20年未満 240日
  • ハ 5年以上10年未満 180日
 4 基準日において30歳以上35歳未満である特定受給資格者 次のイからハまでに掲げる算定基礎期間の区分に応じ、当該イからハまでに定める日数
  • イ 20年以上 240日
  • ロ 10年以上20年未満 210日
  • ハ 5年以上10年未満 180日
 5 基準日において30歳未満である特定受給資格者 次のイ又はロに掲げる算定基礎期間の区分に応じ、当該イ又はロに定める日数
  • イ 10年以上 180日
  • ロ 5年以上10年未満 120日
2 前項の特定受給資格者とは、次の各号のいずれかに該当する受給資格者(前条第2項に規定する受給資格者を除く。)をいう。
 1 当該基本手当の受給資格に係る離職が、その者を雇用していた事業主の事業について発生した倒産(破産手続開 始、再生手続開始、更生手続開始又は特別清算開始の申立てその他厚生労働省令で定める事由に該当する事態をいう。第57条第2項第1号において同じ。)又は当該事業主の適用事業の縮小若しくは廃止に伴うものである者として厚生労働省令で定めるもの
 2 前号に定めるもののほか、解雇(自己の責めに帰すべき重大な理由によるものを除く。第57条第2項第2号において同じ。)その他の厚生労働省令で定める理由により離職した者