労働保険料徴収法

関係法律条文集(労働保険料徴収法)

労働保険料徴収法(正式には労働保険の保険料の徴収等に関する法律)附則第2条を掲載しています。

労働保険料徴収法附則第2条(雇用保険に係る保険関係の成立に関する暫定措置)

雇用保険法附則第2条第1項の任意適用事業(以下この条及び次条において「雇用保険暫定任意適用事業」という。)の事業主については、その者が雇用保険の加入の申請をし、厚生労働大臣の認可があつた日に、その事業につき第4条に規定する雇用保険に係る保険関係が成立する。
2 前項の申請は、その事業に使用される労働者の2分の1以上の同意を得なければ行うことができない。
3 雇用保険暫定任意適用事業の事業主は、その事業に使用される労働者の2分の1以上が希望するときは、第1項の申請をしなければならない。
4 雇用保険法第5条第1項の適用事業に該当する事業が雇用保険暫定任意適用事業に該当するに至つたときは、その翌日に、その事業につき第1項の認可があつたものとみなす。