労働基準法4

関係法律条文集(労働基準法4)

労働基準法第41条、第65条、第89条を掲載しています。

労働基準法第41条(労働時間等に関する規定の適用除外)

この章、第6章及び第6章の2で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない。
 1 別表第1第6号(林業を除く。)又は第7号に掲げる事業に従事する者
 2 事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者
 3 監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたもの

労働基準法第65条(産前産後)

使用者は、6週間(多胎妊娠の場合にあつては、14週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。
2 使用者は、産後8週間を経過しない女性を就業させてはならない。ただし、産後6週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。
3 使用者は、妊娠中の女性が請求した場合においては、他の軽易な業務に転換させなければならない。

労働基準法第89条(作成及び届出の義務)

常時10人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。
 1 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を2組以上に分けて交替に就業させる場合においては就業時転換に関する事項
 2 賃金(臨時の賃金等を除く。以下この号において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
 3 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
 3の2 退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項
 4 臨時の賃金等(退職手当を除く。)及び最低賃金額の定めをする場合においては、これに関する事項
 5 労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合においては、これに関する事項
 6 安全及び衛生に関する定めをする場合においては、これに関する事項
 7 職業訓練に関する定めをする場合においては、これに関する事項
 8 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する定めをする場合においては、これに関する事項
 9 表彰及び制裁の定めをする場合においては、その種類及び程度に関する事項
 10 前各号に掲げるもののほか、当該事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場合においては、これに関する事項