育児・介護休業法3

関係法律条文集(育児・介護休業法3)

育児・介護休業法(正式には育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律)第16条の2、第16条の3、第16条の4を掲載しています。

育児・介護休業法第16条の2(子の看護休暇の申出)

小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者は、その事業主に申し出ることにより、一の年度において5労働日を限度として、負傷し、又は疾病にかかったその子の世話を行うための休暇(以下この章において「子の看護休暇」という。)を取得することができる。
2 前項の規定による申出は、厚生労働省令で定めるところにより、子の看護休暇を取得する日を明らかにして、しなければならない。

育児・介護休業法第16条の3(子の看護休暇の申出があった場合における事業主の義務等)

事業主は、労働者からの前条第1項の規定による申出があったときは、当該申出を拒むことができない。
2 第6条第1項ただし書(第2号を除く。)及び第2項の規定は、労働者からの前条第1項の規定による申出があった場合について準用する。この場合において、第6条第1項第1号中「1年」とあるのは「6月」と、同条第2項中「前項ただし書」とあるのは「第16条の3第2項において準用する第6条第1項ただし書」と、「前条第1項及び第3項」とあるのは「第16条の2第1項」と読み替えるものとする。

育児・介護休業法第16条の4(準用)

第10条の規定は、第16条の2第1項の規定による申出及び子の看護休暇について準用する。
(参考:第10条(不利益取扱いの禁止)事業主は、労働者が育児休業申出をし、又は育児休業をしたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。)