女性社員の悩みQ&A(セクハラ)

女性社員の悩みQ&A(セクハラ)

セクハラやパワハラ(パワーハラスメント=役職や年齢が上の者が下の者に対して行ういやがらせ行為)は会社を挙げて取り組まなければならないとされています。予防策としての啓蒙活動あるいはハラスメントが起こったときの苦情処理機関や委員会などの組織作りは会社が行う義務を負っています。

セクハラだと認定されるのは職場内だけとは限らない

職場の懇親会(飲み会)で上司から体を触られるなどのセクハラを受けました。セクハラは会社内に限られるんですか?

労働者が事業者の直接・間接の監督下にある「実働時間」内だけではありません。
社員旅行や、社員の親睦のための催し、忘年会や新年会などの飲み会の場においても、これは職場の延長線上にあたるとされるため、適用されることになります。
さらに、上司から「仕事の話がある」とか「昇進の話がある」などと言って誘われた食事や飲み会の席も、「職場において」の中に含まれることになります

セクハラの放置は会社の責任でもある

同僚の男性社員からセクハラを受けています。上司に相談しましたが、まともに取り合っくてれません。

会社に窓口がない場合は、都道府県労働局の雇用均等室へ相談に行きましょう。
いずれにしても、セクハラを受けた事実を記録しておくことをおすすめします。相手の氏名、場所、時刻、セクハラの内容、もしいれば目撃者などを記録し、相談すれば迅速に処理が進むと思います。
セクハラを放置した上司及び会社の責任も問わなければなりませんから、上司への報告・相談も同様に記録すればよいでしょう。