女性社員の悩みQ&A(産前産後休業)

女性社員の悩みQ&A(産前産後休業)

産前産後休業は法律で定められた労働者の権利です。育児休業は男性も取得できたのに対して、産前産後休業は女性しか請求できません。ここで注意したいのは、産前産後休業中の賃金に対しての保障については条文には明記されていませんから、一般的には無給扱いのところが多いようです。

産前は6週間前から産後は8週間までが産前産後休業

産前産後休業はいつからいつまで取得できますか?

産前は6週間前(多胎妊娠の場合は14週間)から産後は8週間です。
ただし、産前は女性労働者が請求しない場合、使用者は引き続き就業させても良いとされています。また、産後は6週間を経過したら医師が支障ないと認めた業務に限り就業することを使用者に請求できます。
ここでの産前とは実際の出産日までを言いますから、出産予定日から逆算して6週間の休業に入り、出産が予定日より2週間遅れてたとしても8週間は産前休業とされます。
また、出産は妊娠4ヶ月以上(28日×3+1日=85日以上)の分娩をいい、死産、流産も含まれます。

産前産後休業期間中とその後30日間は解雇できない

産前産後休業を終えて出社すると、解雇を言い渡されました。

産前産後休業期間中とその後30日間は解雇が制限されています。
ただし、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合で、その事由について所轄労働基準監督署長の認定を受けた場合は解雇が制限されません。