女性社員の悩みQ&A(育児休業)

女性社員の悩みQ&A(育児休業)

育児休業の取得率は平成20年度実績が女性90.6%、男性1.23%となり、平成19年度との比較で女性は0.9ポイント上昇しましたが、男性は0.33ポイント低下して依然として男性の育児休業取得率は低位水準と言えます。事業所規模別に見ると、5〜29人規模の事業所が一番高い取得率で93.4%、最も低い取得率だったのは30〜99人規模の事業所で88.1%でした。

育児休業は男性でも請求できます

育児休業は夫でも請求できますか?

できます。
養育する1歳未満の子について、事業主に申し出ることにより、育児休業をすることができるとされており、そして、事業主はその申し出を拒むことはできない、とされています。
また、厚労省令で定める場合(例えば、保育所の申し込みを行っているが、1歳になるまでに空きがないため入所できない場合など)は1歳6ヶ月まで育児休業をすることができます。
もしも、男性労働者には育児休業を認めないという労使協定があってもそれは法律上無効となり、事業主は申し出を拒否することはできません。

しかし、次に該当する者に対して、労使協定があれば事業主は申し出を拒むことができます。
  1. 当該事業主に引き続き雇用された期間が1年に満たない者
  2. 労働者の配偶者で子の親である者が常態として子を養育できる場合の労働者
  3. 1,2以外で、育児休業をすることができないこととすることについて合理的な理由があると認められる労働者

育児休業の申し出を撤回するときは慎重に

育児休業を申し出たのですが都合により撤回しました。しかし、状況が変わったので再度申し出ることはできますか?

残念ながら、原則できません。

ただし、特別の事情がある場合は認められることもあります。その特別な事情とは、次の通りです。
  1. 配偶者の死亡
  2. 配偶者が負傷、疾病または身体上若しくは精神上の障害により育児休業申出に係る子を養育することが困難な状態になったこと
  3. 婚姻の解消その他の事情により配偶者が育児休業申出に係る子と同居しないことになったこと

子の看護休暇とは

子の看護休暇と育児休業とは違うのですか?

全く別物です。
育児休業は子が1歳(又は1歳半)になるまでの期間休業できる権利ですが、子の看護休暇は小学校に上がるまでの子を養育する労働者(日々雇用されるものを除く)に与えられる権利で、一の年度(原則として4月1日から3月31日まで)において5労働日を限度として、負傷、疾病により子の世話を行うための休暇を取得することができます。

事業主はこの申し出があったときはその申し出を拒むことはできませんが、次の労働者に対しては労使協定がある場合のみ申し出を拒否することができます。
  1. 当該事業主に引き続き雇用された期間が6ヶ月に満たない労働者
  2. 1以外で子の看護休暇をすることができないとこととすることについて合理的な理由があると認められる労働者