社長の悩みQ&A(休日)

社長の悩み(休日)

労働基準法で言う休日は、1週間に少なくとも1日、あるいは4週間に少なくとも4日労働者に与えなければならないとされています。週40時間労働を守っていれば(例えば1日5時間×7日=35時間)休みなしでもOKというわけにはいきません。週休2日制を採用している会社で、1日は法律上の休日ですが残りの1日は休日ではないのです。この日は会社の休業日ということになります。これを理解していないと休日出勤させたときの休日手当を余分に支払ってしまうことになります。

振り替え休日と代休の違いは?

振り替え休日と代休はどう違うんですか?

休日手当が発生するかしないかの違いです。
振り替え休日とは就業規則等で休日を振り替えられる制度をあらかじめ定めていなければなりませんが、例えば日曜出勤の代わりに月曜日を休日とすることです。
これを行った場合は、出勤した日曜日は休日出勤とはならず、したがって休日労働の割増賃金を支払う必要がありません。
代休とは休日振替の定めがなく、しかも休日出勤の後に休日を与えられた場合をいいます。つまり、事前に労働日と休日の交換がなされないまま、恩恵的に事後に休日が与えられる状態です。
この場合の賃金は、休日労働(通常支払われる賃金の3割5分増し)として支払わなければなりません。
ここで注意したいのが、前半の振り替え休日です。いくら事前に振り替えていても、週40時間の枠は変わりませんから、振り替えた休日が翌週以降になる場合は週40時間を超えた時間分は残業(時間外労働)となります。
例えば、月〜金曜日8時間労働の場合、土曜日を出勤日、翌週の月曜日を振り替え休日としたら、土曜出勤した週は48時間労働となり、8時間が時間外労働となります。

なぜ土曜出勤分は休日労働の割増賃金ではないのか?

上記回答の後段部分で、なぜ土曜出勤分は休日労働の割増賃金ではないのですか?

労働基準法上の休日と会社の休業日とは違います。
労働基準法では「使用者は、労働者に対して、毎週少なくとも1回の休日を与えなければならない」とされています。
したがって、日曜日を休日とするなら週1回の休日を与えていることとなり、土曜日は休日ではないということです。すると、土曜日に出勤させても休日労働させたことにはならず、通常の時間外労働と考えられるわけです。