社長の悩みQ&A(就業規則)

社長の悩み(就業規則)

就業規則は会社のルールブックです。就業規則はこう書かなければならないという決まりはありませんが、必ず記載しなければならない事項があるのをご存じですか?組織を運営していく上で使用者、労働者がともに遵守していかなければならない重要事項は就業規則に明記しなければなりません。少人数の会社には就業規則の作成及び届出義務はありませんが、重要事項の意味は大きな会社の場合となんら変わりはありません。規模の大小にかかわらず、就業規則は作成すべきです。

就業規則作成の留意点

就業規則について教えてください。当社は正社員が5名、パートが10名の全15名です。

就業規則を作成し、管轄労働基準監督署への提出が義務づけられている事業所に該当します。
労働基準法において労働者とは正社員、パート、アルバイトなどの区別なくすべての労働者を指します。したがって、15名の従業員を使用していれば、就業規則の作成・提出をしなければなりません。
作成する際の留意点は、当然労働基準法の基準をクリアしなければなりませんが、労働者の意見を必ず聴かなければなりません。労働者の過半数で組織する労働組合若しくは過半数労働者の代表者の意見を聴き、就業規則とともに代表者の署名・捺印された意見書を提出することになっています。
つまり、作成するときは労働者と話し合いを持ち、経営者が勝手に決めないようにということです。なお、この意見書は同意を得るものではありません。

詳しくは姉妹サイト企業防衛の第一歩は就業規則からをご覧ください。

絶対的必要記載事項と相対的必要記載事項

就業規則には何を記載しなければなりませんか?

絶対的必要記載事項と相対的必要記載事項があります。
絶対的必要事項とはどの事業場においても記載しなければならない事項で、相対的必要事項とはその決まりがある事業場において記載しなければならない事項です。

絶対的必要事項

  • 始業・終業の時刻、休憩時間、休日、休暇、交替制の就業時転換に関する事項
  • 賃金(臨時の賃金除く)の決定、計算及び支払いの方法、賃金の締め切り及び支払の時期、昇給に関する事項
  • 退職に関する事項(解雇の事由含む)

相対的必要事項

  • 退職手当を受けられる労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払いの方法、支払の時期に関する事項
  • 臨時に支払われる賃金、賞与、最低賃金額など(退職手当除く)に関する事項
  • 労働者の負担となる食費、作業用品などに関する事項
  • 安全・衛生に関する事項
  • 職業訓練に関する事項
  • 災害補償、業務外の傷病扶助に関する事項
  • 表彰、制裁の種類及び程度に関する事項
  • 上記の他、当該事業場の労働者のすべてに適用される定めに関する事項

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