社長の悩みQ&A(セクハラ)

社長の悩み(セクハラ)

セクシャルハラスメントいわゆるセクハラは近年特に問題とされるようになってきました。また、以前からある男性が女性に対していやがらせを行うケースに加え、女性の社会進出がめざましく、女性管理職が増えてきたことによる女性による男性に対するハラスメントも見逃せません。セクハラは基本的人権にかかわる重大事案ということをしっかり把握する必要があります。

社員のセクハラは使用者責任も

社員がセクハラをしていたようです。会社の責任について教えてください。

セクハラに関しては、使用者責任が問われる例がたくさんあります。
たとえば、事業外で行われたセクシャルハラスメントについて会社の使用者責任を認めた判例もあります。個別に加害者、被害者双方から事情を聞き、早急に適切な処置を取ってください。
また、平成19年4月1日から施行された改正男女雇用機会均等法では、セクハラに対しての使用者が講じるべき措置が明記されていますので、今後の再発防止を考える意味でも就業規則などへの記載をお勧めします。

セクハラに対して事業主の講ずべき措置

セクハラに対しての使用者が講ずべき措置にはどのようなものがありますか?

具体的な事業主の講ずべき措置とは次の通りです。

  • 事業主の方針の明確化と、労働者に対するその方針の周知・啓発
  • 相談、苦情に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
  • 相談があった場合の事実関係の迅速かつ正確な確認と適正な対処
  • 上記の措置と併せて、相談者や行為者などのプライバシーを保護し、相談したことや事実関係の確認に協力したこと等を理由として不利益な取り扱いを行ってはならない旨を定め、労働者に周知・啓発
これらのとるべき措置は、まず企業内で自主的に解決を図りなさい、ということです。それには2番目の駆け込み寺的機関を設置すべきです。この措置をとっていないと労働者は直接各都道府県の労働局へ行って相談しますから、経営者のあずかり知らぬところで事態が進展してしまいます。そして、いきなり裁判ということにもなりかねません。